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概要

交通事故や傷害事件など、他人から受けたけがや病気の治療費は、原則として加害者が支払うものです。加害者に支払う能力がない場合や、損害賠償に時間がかかる場合は、国保年金課に届け出ることで、一時的に国民健康保険で治療を受けられます。その後、国民健康保険が加害者に費用を請求します。届け出は必ず行ってください。書類はこのページに添付されています。

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申込方法

  1. 国保給付係に届け出ます。
  2. 第三者行為による傷病届と同意書に記入します。
  3. 誓約書と事故発生状況報告書に記入し、窓口へ提出します。

持ち物

  • 第三者行為による傷病届(2枚)
  • 同意書
  • 誓約書
  • 事故発生状況報告書

場所

板橋区役所

南館2階 21番窓口

問い合わせ先

国保給付係

あなたの言語で相談:板橋区の窓口

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いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。

自分のケースについて聞く

プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。

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