第三者行為による傷病の治療費
概要
交通事故や傷害事件など、他人から受けたけがや病気の治療費は、原則として加害者が支払うものです。加害者に支払う能力がない場合や、損害賠償に時間がかかる場合は、国保年金課に届け出ることで、一時的に国民健康保険で治療を受けられます。その後、国民健康保険が加害者に費用を請求します。届け出は必ず行ってください。書類はこのページに添付されています。
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- 国保給付係に届け出ます。
- 第三者行為による傷病届と同意書に記入します。
- 誓約書と事故発生状況報告書に記入し、窓口へ提出します。
持ち物
- 第三者行為による傷病届(2枚)
- 同意書
- 誓約書
- 事故発生状況報告書
場所
板橋区役所
南館2階 21番窓口
問い合わせ先
国保給付係
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