国民健康保険をやめる手続き
概要
職場の健康保険に加入した、他の区市町村へ転出した、生活保護を受け始めたなど、状況が変わったときに板橋区の国民健康保険をやめる手続きです。加入者が亡くなった場合は死亡届で自動的に手続きされます。届出は異動があった日から14日以内が原則です。遅れても手続きはできますが、2年を過ぎると保険料は減額できません。やめた後に区の国保を使うと、支払われた医療費を返していただきます。
自分に当てはまるか分からない?
用意されたプロンプトを使って、お使いのAIアシスタントに自分の状況を伝えてみましょう。
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- 異動の日から14日以内、できるだけ早く届け出る。
- 状況に合った書類を持って、南館2階の22番窓口か区民事務所へ行く。
- マイナポータルで電子申請する、または郵送で届け出る。
持ち物
- やめる方全員の資格確認書等
- 新しく加入する健康保険の資格証明(加入する場合)
- 他の区市町村へ転出する場合の転出証明
- 生活保護開始決定通知書(生活保護を受ける場合)
- 身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれか)
- 世帯主とやめる方全員のマイナンバーの確認書類
場所
板橋区役所 国保年金課
南館2階・22番窓口
問い合わせ先
国保資格係(03-3579-2406・自動音声応答)
あなたの言語で相談:板橋区の窓口AIに聞く
いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
自分のケースについて聞く
プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。