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概要

職場の健康保険に加入した、他の区市町村へ転出した、生活保護を受け始めたなど、状況が変わったときに板橋区の国民健康保険をやめる手続きです。加入者が亡くなった場合は死亡届で自動的に手続きされます。届出は異動があった日から14日以内が原則です。遅れても手続きはできますが、2年を過ぎると保険料は減額できません。やめた後に区の国保を使うと、支払われた医療費を返していただきます。

自分に当てはまるか分からない?

用意されたプロンプトを使って、お使いのAIアシスタントに自分の状況を伝えてみましょう。

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申込方法

  1. 異動の日から14日以内、できるだけ早く届け出る。
  2. 状況に合った書類を持って、南館2階の22番窓口か区民事務所へ行く。
  3. マイナポータルで電子申請する、または郵送で届け出る。

持ち物

  • やめる方全員の資格確認書等
  • 新しく加入する健康保険の資格証明(加入する場合)
  • 他の区市町村へ転出する場合の転出証明
  • 生活保護開始決定通知書(生活保護を受ける場合)
  • 身分を証明するもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートのいずれか)
  • 世帯主とやめる方全員のマイナンバーの確認書類

場所

板橋区役所 国保年金課

南館2階・22番窓口

問い合わせ先

国保資格係(03-3579-2406・自動音声応答)

あなたの言語で相談:板橋区の窓口

AIに聞く

いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。

自分のケースについて聞く

プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。

リンクを開くと、プロンプトがすぐに送信されることがあります。 先に「コピー」で状況を追加してください。

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