海外で診療を受けたときの給付
概要
旅行などで海外に行き、突然の病気やけがで病院にかかった場合、区が必要と認めたときは、日本国内で保険診療として認められる治療に限り、国民健康保険から給付を受けられることがあります。治療を目的とした渡航は対象外です。申請は帰国後に本人が行い、受診から2年以内に必要書類をそろえてください。病院ごと、月ごとに診療内容明細書と領収明細書が必要です。審査には半年ほどかかることがあります。
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- 現地の病院で診療内容明細書(Form A)と領収明細書(Form B)を受け取ります。
- 来庁前に、添付のチェックリストを確認します。
- 受診から2年以内に、15時までに窓口で申請します。
持ち物
- 保険証または資格確認書
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 世帯主の口座が分かるもの(海外への送金は不可)
- パスポート原本(出入国のスタンプがあるもの)
- 在留カード(外国籍の方)
- 診療内容明細書 Form A(原本)
- 領収明細書 Form B(原本)
- 外国語で作成された書類の日本語訳
場所
板橋区役所
南館2階 21番窓口
- 15時までにお越しください
問い合わせ先
国保給付係
あなたの言語で相談:板橋区の窓口AIに聞く
いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
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