高額の費用がかかったとき(70歳未満の方)
概要
同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。同じ月に同じ医療機関で21,000円以上支払ったものは合算されます。限度額は所得区分により異なり、住民税非課税世帯の最も低い区分は月35,400円です。お知らせは受診の3~4か月後に届き、請求は2年以内に行ってください。限度額適用認定証を提示すると、病院での支払いを限度額までにできます。
自分に当てはまるか分からない?
用意されたプロンプトを使って、お使いのAIアシスタントに自分の状況を伝えてみましょう。
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- 医療費の領収書を保管します。
- 受診の3~4か月後に届く申請書を、2年以内に提出します。
- 高額な費用を払ったのにお知らせが届かない場合は、給付係へ問い合わせます。
持ち物
- 医療費の領収書
- 区役所から届いた申請書
- 本人確認書類
場所
板橋区役所
国保給付係
問い合わせ先
国保給付係
あなたの言語で相談:板橋区の窓口AIに聞く
いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
自分のケースについて聞く
プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。