入院時の差額ベッド代について
概要
個室など差額ベッドの代金(室料差額)は、保険が使える入院費とは分けて、全額患者の負担になります。差額ベッドのある部屋を選ぶかどうかは患者が決め、病院からの説明と同意が必要です。厚生労働省の通知では、次の場合は差額ベッド代を求めてはいけないとされています。同意書で同意が確認されていない場合。治療上の必要から特別療養環境室に入院させる場合。病棟管理の必要から入院させ、実質的に患者の選択によらない場合。このページには相談先の電話番号もあります。
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問い合わせ先
板橋区 国保年金課 03-3579-2401。関東信越厚生局 048-740-0711。東京都患者の声相談窓口 03-5320-4435。
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