いったん全額を自己負担したときなど(療養費)
概要
旅行先での急病やけが、国民健康保険の資格を確認できずに受けた治療、医師が必要と認めたマッサージやはり・きゅう、装具などは、いったん全額を支払った場合に区へ申請すると、自己負担分を除いた額が支給されます。海外での診療や、以前加入していた健康保険で受診した費用の返還も対象になることがあります。申請は国保給付係へ、支払った日の翌日から2年以内に原本の領収書を添えて行います。
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- 医療機関や薬局で、領収書の原本と診療報酬明細書を受け取ります。
- 療養費支給申請書に記入し、必要なら医師の同意書を添えます。
- 書類を国保給付係に持参するか郵送し、世帯主の振込先口座番号を記入します。
持ち物
- 領収書の原本と診療報酬明細書
- 資格確認書等(マイナ保険証と資格情報通知書、または資格確認書)
- 療養費支給申請書
- 医師の指示書、同意書または意見書(マッサージ、はり・きゅう、装具)
- 世帯主の振込先口座番号
- 乳・子・青・親・障の医療証(お持ちの場合)
場所
板橋区役所
国保年金課 国保給付係(南館2階)
問い合わせ先
国保給付係
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