前の自治体の保険料軽減の手続き
概要
以前住んでいた自治体で、会社都合の退職による保険料軽減を受けていた場合は、板橋区でも続けて受けるために、改めて手続きが必要です。軽減は離職日の翌日から翌年度末まで受けられます。区役所か区民事務所の窓口、または郵送で届け出られます。代理の人が届け出る場合は委任状が必要です。
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- 区役所か区民事務所の窓口、または郵送で届け出る。
- 必要書類をそろえる。代理の人が届け出る場合は委任状も用意する。
持ち物
- 雇用保険の受給資格者証、または受給資格通知(原本)
- 本人確認書類
- マイナンバーが確認できる書類
- 委任状(代理で届け出る場合)
- 代理人の本人確認書類
場所
板橋区役所
国保年金課(南館2階22番窓口)
- 平日 8:30–17:00(区役所)
- 火曜日(祝日を除く)は19:00まで(区役所)
- 毎月第2日曜日 9:00–17:00(区役所)
- 区民事務所は平日 8:30–17:00 の受付のみ
問い合わせ先
国保資格係
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いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
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