会社都合で退職したときの保険料軽減
概要
倒産・解雇・雇い止めなど会社都合などのやむを得ない理由で離職し、離職日の時点で65歳未満だった人は、保険料が軽減されます。保険料の計算では、給与所得を100分の30とみなします。自動では行われないため、ご本人が区役所に届け出る必要があります。このページには軽減と減免のページへのリンクもあります。
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- やむを得ない理由で離職したことを区役所に届け出る。
問い合わせ先
国保資格係
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