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延滞金について(国民健康保険料)

概要

納期限を過ぎて納めた国民健康保険料には、遅れた日数に応じて延滞金が加算されます。納期限の翌日から3か月までは年2.8%、3か月を過ぎると年9.1%です(今年の利率)。保険料が2,000円未満の場合や、延滞金が1,000円未満の場合は加算されません。延滞金は板橋区国民健康保険条例に基づいて計算されます。

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