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負担割合が2割から3割に変わる理由

概要

高齢受給者証の負担割合は、毎年8月1日を基準に、前の年の所得などをもとに世帯ごとに決まります。70歳から74歳の加入者の中に、住民税の課税標準額が145万円以上の人が一人でもいれば、世帯は原則3割になります。変わる理由には、新たに70歳になる人が加わったこと、所得の修正申告、転入や世帯構成の変化などがあります。板橋区に転入した直後は、所得が分かるまで2割で案内されます。

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いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。

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