負担割合が2割から3割に変わる理由
概要
高齢受給者証の負担割合は、毎年8月1日を基準に、前の年の所得などをもとに世帯ごとに決まります。70歳から74歳の加入者の中に、住民税の課税標準額が145万円以上の人が一人でもいれば、世帯は原則3割になります。変わる理由には、新たに70歳になる人が加わったこと、所得の修正申告、転入や世帯構成の変化などがあります。板橋区に転入した直後は、所得が分かるまで2割で案内されます。
自分に当てはまるか分からない?
用意されたプロンプトを使って、お使いのAIアシスタントに自分の状況を伝えてみましょう。
このテーマのほかのガイド
健康保険・年金国民健康保険に加入する手続きガイド 健康保険・年金国民健康保険をやめる手続きガイド 健康保険・年金75歳未満の方の葬祭費ガイド申込方法
問い合わせ先
国保資格係
あなたの言語で相談:板橋区の窓口AIに聞く
いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
自分のケースについて聞く
プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。