診療報酬明細書の開示請求
概要
国民健康保険の診療報酬明細書(レセプト)などを開示します。ただし、医療機関が診療に支障があると判断した場合は開示できません。請求できるのは、明細書に記載されている本人、本人が亡くなった場合の遺族(父母・配偶者・子)、未成年者や成年被後見人の法定代理人、または本人か遺族から委任を受けた弁護士です。マイナ保険証などと、本人や家族であることを確認できる書類を持って窓口でご相談ください。
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- 開示を請求できるか確認します(本人、遺族、法定代理人、委任を受けた弁護士)。
- マイナ保険証、または資格確認書を用意します。
- 南館2階21番窓口で、本人確認書類を示して請求します。
持ち物
- マイナ保険証、または資格確認書
- 本人や家族であることを確認できる書類(窓口で確認)
場所
板橋区役所
南館2階 21番窓口
問い合わせ先
国保給付係
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いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
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