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精神通院・結核医療の受給者証

ガイド 健康・予防接種テーマ: 障害のある方
  • 障害のある方

概要

受給者証があると、通院の医療費のうち通常ご自身が払う自己負担分を国民健康保険が負担します。精神通院の受給者証は、障害者自立支援医療制度で精神科に通院している方で、世帯の国保加入者全員が住民税非課税の場合に交付され、自己負担の10%分が対象です。結核の受給者証は、感染症法の適用を受け住民税が非課税の方(18歳未満の方は世帯主が非課税)が対象で、自己負担の5%分が対象です。どちらも入院は対象外です。担当窓口で申請してください。

自分に当てはまるか分からない?

用意されたプロンプトを使って、お使いのAIアシスタントに自分の状況を伝えてみましょう。

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申込方法

  1. お住まいの地域を担当する健康福祉センターを確認します(結核は予防対策課)。
  2. 担当窓口で受給者証を申請します。

場所

各健康福祉センター(結核は予防対策課)

問い合わせ先

板橋健康福祉センター 03-3579-2333、上板橋健康福祉センター 03-3937-1041、高島平健康福祉センター 03-3938-8621、赤塚健康福祉センター 03-3979-0511、志村健康福祉センター 03-3969-3836、予防対策課 03-3579-2321

あなたの言語で相談:板橋区の窓口

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いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。

自分のケースについて聞く

プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。

リンクを開くと、プロンプトがすぐに送信されることがあります。 先に「コピー」で状況を追加してください。

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