出産したときの出産育児一時金
概要
国民健康保険の加入者が出産すると、お子さん1人につき50万円の出産育児一時金が世帯主に支給されます。妊娠85日以上での流産や死産も、医師の証明があれば支給されます。直接支払制度を使う場合は、医療機関が支給を受けるため、退院時の支払いは出産費用から一時金を差し引いた額になります。使わない場合は、出産後に窓口か郵送で申請してください。申請期限は出産の翌日から2年です。海外での出産は直接支払制度を使えず、帰国後に窓口で申請します。
自分に当てはまるか分からない?
用意されたプロンプトを使って、お使いのAIアシスタントに自分の状況を伝えてみましょう。
このテーマのほかのガイド
妊娠・出産産前産後期間の保険料減額ガイド申込方法
- 医療機関に直接支払制度の利用を確認し、同意文書に署名します。
- 直接支払制度を使わない場合は、出産後に書類をそろえます。
- 出産の翌日から2年以内に、窓口または郵送で申請します。
持ち物
- マイナ保険証または資格確認書(原本)
- 母子健康手帳(出生届出済の証明があるもの)
- 世帯主の口座が分かるもの(通帳など)
- 医療機関の領収書と明細書(原本またはコピー)
- 直接支払制度の同意文書(原本またはコピー)
場所
板橋区役所
南館2階 21番窓口
問い合わせ先
国保給付係
あなたの言語で相談:板橋区の窓口AIに聞く
いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
自分のケースについて聞く
プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。