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出産したときの出産育児一時金

ガイド 子育て・家族の支援テーマ: 妊娠・出産
  • 保護者・妊娠中の方

概要

国民健康保険の加入者が出産すると、お子さん1人につき50万円の出産育児一時金が世帯主に支給されます。妊娠85日以上での流産や死産も、医師の証明があれば支給されます。直接支払制度を使う場合は、医療機関が支給を受けるため、退院時の支払いは出産費用から一時金を差し引いた額になります。使わない場合は、出産後に窓口か郵送で申請してください。申請期限は出産の翌日から2年です。海外での出産は直接支払制度を使えず、帰国後に窓口で申請します。

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申込方法

  1. 医療機関に直接支払制度の利用を確認し、同意文書に署名します。
  2. 直接支払制度を使わない場合は、出産後に書類をそろえます。
  3. 出産の翌日から2年以内に、窓口または郵送で申請します。

持ち物

  • マイナ保険証または資格確認書(原本)
  • 母子健康手帳(出生届出済の証明があるもの)
  • 世帯主の口座が分かるもの(通帳など)
  • 医療機関の領収書と明細書(原本またはコピー)
  • 直接支払制度の同意文書(原本またはコピー)

場所

板橋区役所

南館2階 21番窓口

問い合わせ先

国保給付係

あなたの言語で相談:板橋区の窓口

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いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。

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