国民健康保険料の軽減・減免
概要
所得の低い世帯は、加入者1人あたりの均等割額が7割・5割・2割軽減されます。所得が判明すると自動的に適用されます。未就学児や18歳未満の方の子ども分も自動で減額されます。会社の都合で離職した方や、出産した世帯は届出が必要です。所得の申告は期限内に行ってください。2年を過ぎると保険料の変更ができなくなります。
自分に当てはまるか分からない?
用意されたプロンプトを使って、お使いのAIアシスタントに自分の状況を伝えてみましょう。
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- 所得がない場合でも、税務の担当課または税務署で所得を申告します。
- 離職による軽減は、雇用保険受給資格者証と本人確認書類を持参します。
- 出産による減額は、母子健康手帳と本人確認書類を持って届出書を提出します。
持ち物
- 雇用保険受給資格者証(原本)、離職の場合
- 母子健康手帳、出産の場合
- 本人確認書類
- マイナンバーの確認できる書類
- 別世帯の方の届出の場合は委任状
場所
板橋区役所
国保年金課(南館2階22番窓口)
問い合わせ先
国保資格係
あなたの言語で相談:板橋区の窓口AIに聞く
いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
自分のケースについて聞く
プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。