国民健康保険料の年金からの徴収(特別徴収)
概要
世帯主と国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳で、介護保険料も年金から差し引かれ、年金額が年18万円以上で、保険料が年金額の2分の1を超えない世帯は、年金から保険料が差し引かれます。口座振替で納めている世帯は対象外です。毎年7月に条件が判定し直され、変わった場合は新しい納入通知書が届きます。
自分に当てはまるか分からない?
用意されたプロンプトを使って、お使いのAIアシスタントに自分の状況を伝えてみましょう。
このテーマのほかのガイド
健康保険・年金国民健康保険に加入する手続きガイド 健康保険・年金国民健康保険をやめる手続きガイド 健康保険・年金75歳未満の方の葬祭費ガイド申込方法
- 条件を確認します:世帯主と全加入者が65歳から74歳、年金が年18万円以上。
- 4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・2月は本徴収になります。
- 口座振替に変更する場合は、口座振替の手続きをします。
問い合わせ先
国保資格係
あなたの言語で相談:板橋区の窓口AIに聞く
いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
自分のケースについて聞く
プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。