成年後見人等への送付先変更
概要
成年後見人、保佐人、補助人の方は、本人あてではなく自分あてに国民健康保険の書類を送るよう区に届け出ることができます。介護保険や後期高齢者医療制度の書類も同様に変更できます。変更後は、解除されるまで後見人の住所へ送付されますが、保険料を納める義務のある方は変わりません。施設や病院に入所している場合は、事前に施設などの承諾を得てください。変更や解除の処理には1〜2週間ほどかかるため、次の送付時期に間に合うよう早めに手続きしてください。
自分に当てはまるか分からない?
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- 送付先変更届に記入してください。
- 必要書類と一緒に南館2階22番窓口へお持ちになるか、国保資格係へ郵送してください。
持ち物
- 送付先変更届
- マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認書類
- 後見人の資格を示す登記の写し(保佐人・補助人は代理行為の目録)
- 法人が後見人の場合は、社員証の写しなど
場所
板橋区役所
国保年金課、南館2階22番窓口
問い合わせ先
国保資格係
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いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
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