外国人の方のマイナンバー(社会保障・税番号)制度
概要
住民票に記載された外国人の方も、日本人と同じくマイナンバー制度の対象になるページです。2015年には通知カードが住民票の住所あてに送られ、2020年に通知カードは廃止されました。現在、新しく番号が割り当てられた方には通知書が送られます。マイナンバーは、在留カードや特別永住者証明書の代わりにはならず、引き続き必要です。お問い合わせは区のマイナンバー担当課へどうぞ。
自分に当てはまるか分からない?
用意されたプロンプトを使って、お使いのAIアシスタントに自分の状況を伝えてみましょう。
申込方法
持ち物
在留カードまたは特別永住者証明書(マイナンバー制度の開始後も引き続き必要)
問い合わせ先
マイナンバー担当課
あなたの言語で相談:世田谷区の窓口AIに聞く
いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
自分のケースについて聞く
プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。
