限度額適用認定証(70~74歳の方)
概要
70歳から74歳の方のうち、現役並み所得者1・2に当たる方は限度額の認定証を用います。住民税非課税世帯の方は、区分に応じて食事代も減額される認定証が必要です。医療機関で提示すると、月の上限額までの支払いで済みます。現役並み所得者3と一般の方は高齢受給者証を提示します。申請は国保給付係へ。認定証は申請月の1日から使え、さかのぼれません。
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- 治療の前に認定証を申請します。
- 医療機関や薬局で、認定証と保険証を提示します。
- 現役並み所得者3または一般の方は、高齢受給者証を提示します。
持ち物
- マイナ保険証と資格情報通知書
- 本人確認書類
- 世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの
場所
板橋区役所
国保給付係
問い合わせ先
国保給付係
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いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。
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