家族の社会保険の扶養から外れた後の国民健康保険への加入
概要
家族の社会保険の扶養から外れ、ほかの健康保険に入らない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。変動のあった日から14日以内に届け出てください。職場の健康保険をやめたことを証明する書類、顔写真付きの本人確認書類、世帯主と加入する方全員分のマイナンバーの確認書類をお持ちください。保険料は口座振替が原則のため、キャッシュカード、通帳、銀行届出印もお持ちください。届け出は区役所か区民事務所で受け付けており、一部は郵送や電子申請もできます。
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- 変動のあった日から14日以内に届け出てください。
- 職場の健康保険をやめたことを証明する書類と、顔写真付きの本人確認書類を窓口にお持ちください。
- 世帯主と加入する方全員分のマイナンバーの確認書類、キャッシュカード、通帳、銀行届出印をお持ちください。
持ち物
- 職場の健康保険をやめた証明書
- 顔写真付きの身分証明書(運転免許証など)
- 世帯主と加入する方全員分のマイナンバーの確認書類
- キャッシュカード、通帳、銀行届出印
場所
板橋区役所
国保年金課
- 平日 8:30–17:00
- 火曜 17:00–19:00(祝日を除く)
- 毎月第2日曜 9:00–17:00
- 区民事務所は平日 8:30–17:00のみ
問い合わせ先
国保資格係
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