外国人に関する登録の制度が変わりました
概要
2012年7月9日から外国人登録証明書がなくなり、3か月を超える適法な在留資格がある方は在留カード、特別永住者は特別永住者証明書が交付されるようになりました。3か月以下の在留資格の方は住民票に登録されません。住所の変更や国民健康保険は今までどおり区での手続きです。在留資格の変更や在留カードの更新は地方出入国在留管理局で行います。
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場所
板橋区役所 戸籍住民課
住民台帳係
問い合わせ先
住民台帳係(03-3579-2207)、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013-904)
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