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外国人に関する登録の制度が変わりました

ガイド 手続きテーマ: 外国人住民
  • 外国人住民

概要

2012年7月9日から外国人登録証明書がなくなり、3か月を超える適法な在留資格がある方は在留カード、特別永住者は特別永住者証明書が交付されるようになりました。3か月以下の在留資格の方は住民票に登録されません。住所の変更や国民健康保険は今までどおり区での手続きです。在留資格の変更や在留カードの更新は地方出入国在留管理局で行います。

自分に当てはまるか分からない?

用意されたプロンプトを使って、お使いのAIアシスタントに自分の状況を伝えてみましょう。

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申込方法

場所

板橋区役所 戸籍住民課

住民台帳係

問い合わせ先

住民台帳係(03-3579-2207)、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013-904)

あなたの言語で相談:板橋区の窓口

AIに聞く

いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。

自分のケースについて聞く

プロンプトの下に状況を書き、AIアシスタントにコピーして使ってください。

リンクを開くと、プロンプトがすぐに送信されることがあります。 先に「コピー」で状況を追加してください。

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