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在留カードに関する手続き

ガイド 手続きテーマ: 外国人住民
  • 外国人住民

概要

在留カードに関する手続きを、どこで行うかを説明するページです。中長期在留者と永住者の方は、区役所ではなく出入国在留管理局で手続きをします。氏名や生年月日などの変更、在留資格の要件の変更、有効期間の更新などが対象です。住居地の届出は区役所で行います。2026年から、マイナンバーカードと在留カードを一体化した特定在留カードを任意で申請できます。

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申込方法

在留カードの手続きは出入国在留管理局で行ってください。住居地の届出は区役所で行います。

場所

  • 外国人在留総合インフォメーションセンター:平日 8:30–17:15

問い合わせ先

住民記録・戸籍課(03-5432-2236)、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)

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いつも使っているAIアシスタントに、用意されたプロンプトを持っていきましょう。入力したあなたの状況は、この端末の外には出ません。

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